平戸市議会 2019-04-17 06月05日-02号
まず、最終処分場の廃止につきましては、令和元年度からの生月町管理型最終処分場への集約化が図られたところですが、その他の旧市町村それぞれの最終処分場について、最終処分場の廃止諸手続や最終処分場の覆土及び環境調査を実施し、安全対策をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
まず、最終処分場の廃止につきましては、令和元年度からの生月町管理型最終処分場への集約化が図られたところですが、その他の旧市町村それぞれの最終処分場について、最終処分場の廃止諸手続や最終処分場の覆土及び環境調査を実施し、安全対策をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
今回、集約する生月町管理型最終処分場の概要は、平成17年に供用開始しており、埋立面積4,300m2、埋立容量25,000m3となっており、平成29年度末埋立量は1,306m3で、平成29年度末埋立残余容量は23,694m3となっています。
平成9年の法改正により、管理型最終処分場の設置者に対して義務づけられ、その後、平成17年の法改正により、全ての安定型及び管理型最終処分場が対象になり、平成18年4月1日から施行されております。
また、生月町における最終処分場につきましては、三ヵ所ございますけれども、昭和五十九年に開設しておりました志保良の管理型最終処分場について、平成二十一年度に埋め立てを完了し、その後放流水等の調査を行いまして、施設の完全閉鎖を行ったものでございます。 続いて、議案第五号「平戸市国民健康保険税条例の一部改正について」説明いたします。
不燃ごみは、ガラス、それから陶器類の細かく砕けたものにつきましては、先般、見ていただきました山口県にある民間の管理型最終処分場に持っていきます。その他の不燃ごみにつきましては、同じく山口県のサーマルリサイクル施設で中間処理を行いまして、焼却灰につきましては、ガラスのくず等々と同じ最終処分場に持ち込みをして埋め立てをするという形で準備をいたしております。
撤去された廃止水道用石綿セメント管につきましては、特別管理産業廃棄物の飛散性石綿廃棄物として管理型最終処分場に処理する等の対策を講じ、作業従事者及び作業場周辺の石綿による健康障害防止に努めていきたいと考えております。
この消防局は、平成16年度に解体工事を行いました消防局につきましては、昭和49年に増築された4階部分に、鉄骨のはりの吹きつけ材に、分析の結果、アスベストであることが判明しまして、その除去工事につきましては、労働安全衛生法第22条に基づく、特定化学物質等の予防障害規則等の関係にのっとりまして、諸官庁への届け出を遅滞なく行いまして、また、管理型最終処分場への処分もマニフェストで確認しまして、かつ、除去後
一方、燃え殻、ばいじん、鉱さいといった産業廃棄物については、管理型最終処分場へ埋立処分されておりますが、県内で処理できる状況にないことから、県外処理に頼っているのが実情であります。 なお、燃え殻、ばいじんについては、平成14年12月から焼却施設の構造基準が強化されたことにより、本市の許可業者の焼却施設はすべて稼働しておらず、市内ではほとんど発生してない状況にあります。
このような中で、県は、長崎県廃棄物公共関与事業におきまして、焼却処理すべき廃油や管理型最終処分場に埋め立てなければならない燃え殻や汚泥等、県内で処理できない産業廃棄物を年間約2万6,000トンと推計し、これらを処理するために公共が関与した直接溶融施設及び遮断型最終処分場の建設を計画していたところでございます。
しかし、その後、平成十年六月に一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令、これは厚生省から出されまして、焼却灰は管理型最終処分場で埋立処分をすることということで、県の廃棄物対策課からの改善指導がありまして、その後は焼却灰、金属、ガラス等、すべて現在の最終処分場で処理を行っておるような状況でございます。
私がなぜ最終処分場についてこう心配するかといいますと、実は、環境組合が出した、住民から出た意見書に対する答えの中に、当該意見についての事業者の見解ということで、山元還元するから、出たいろいろなものは利用されてごみゼロだと言っているんだけれども、この中で「もしそれができない場合、山元還元が対応できない場合は、諫早市以外の管理型最終処分場を利用することになる」と、ここでも確かにそう触れています。
現最終処分場は、実は昭和45年から平成10年末まで約100万トン強の埋立物がありまして、これを掘り起こして処理するということになりますと、灰のリサイクルプラントを建設して処理するのか、他の管理型最終処分場へ搬出する方法をとるのかといったことが考えられます。
民間の処分場はあと何年ぐらいかということでございますが、県内には二十五カ所の安定型と二カ所の管理型最終処分場がありますが、いずれも平成十七年度ごろに満杯になるというふうに予測をされております。
民間処分場を活用する方法でありますが、確かに、九州管内には焼却灰を受け入れ可能な管理型最終処分場もございます。しかしながら、全国的に処分場の確保が困難となっている現況におきましては、安定した処分場を確保することは難しいのではないか。
三方山産業廃棄物処分場には、1つ、燃え殻、汚泥、廃石綿等の埋立処分を行う遮断方式による管理型最終処分場、2つ、感染性医療廃棄物等の焼却施設、3つ、下水汚泥を堆肥化するコンポスト施設の以上3点がございます。
次に、三方山産業廃棄物処分場に対し、産業廃棄物の搬入禁止を含めた規制を行ったらどうかとのご意見でございますが、現在、同処分場におきましては、1つ、遮断方式による管理型最終処分場として燃え殻、汚泥、廃石綿等の埋立処分、2つ、焼却施設での感染性医療廃棄物等の焼却処理、3つ、コンポスト施設で下水汚泥のコンポスト化、これらを行っております。
昭和62年からは埋立処分からコンポスト化処理に切り替え、事業方式の変更をいたしており、昭和63年からは管理型最終処分場の設置、平成2年には焼却炉の設置を行い、廃油と廃プラスチック類などの中間処理を行い、今日に至っておる施設であります。まさに今日まで、本市の排出する産業廃棄物の大半の処分を一手に引き受け、当施設において処理をしてきた。
現時点、管理型最終処分場に予定しているクリンカ、金属くず等有害物質が漏れ出ることはないと思うが、絶対にないとは言えないと思うので、安全を期するために、万が一のことを考えての構造であるとの答弁がありました。
また、増加するごみの再資源化を図るため、回収量に応じ再資源化奨励補助金を交付し、ごみの減量化に引き続き取り組んでおりますが、一般廃棄物の最終処分を、安全かつ適正に処理するため、管理型最終処分場の改修整備基本計画策定に平成九年度から着手いたしております。
当時、県内はもとより、県外、近隣においても一般廃棄物としての焼却灰の受け入れ施設はなく、その窮状に対し、焼却灰を適正に処理する上で緊急避難措置としてやむを得ないものと判断し、一般廃棄物処理施設としての許可はしていないものの、産業廃棄物埋立用の遮断方式の管理型最終処分場を有する三方山処分場での処理について了承せざるを得なかったものでございます。